不動産を購入した後、住宅ローンの返済の他に、固定資産税(都市計画税)の支払いが発生します。この税金は、市町村税であり、税率は市町村ごとに違いますが、標準で固定資産税評価額の1.4%です。
住宅用地の場合、200u以下の部分を「小規模住宅用地」とし、固定資産税評価額の6分の1が課税標準額になります(単純に固定資産税が6分の1)。また、200uを超える部分は「一般住宅用地」となり、この場合、上記6分の1の軽減が3分の1になります。
建物には、住宅だからと言っての軽減はありません。しかし、平成18年3月31日までの新築住宅に限り、3年間(3階建て以上の耐火建築物、いわゆるマンションは5年)の税額を2分の1にする減額制度があります。
その他、詳細(柏市)については、こちらにてご確認下さい。
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