長期使用製品安全点検制度(08.09.29)
長期使用製品安全点検制度とは、ガス、灯油、電気を使用する製品のうち、経年劣化による安全上支障が生じ、重大な危害を及ぼすおそれの多いものに対し、点検制度と所有者情報の管理をすることにより、事故を防止する制度です。この制度は平成21年度から始まります。
≪長期使用製品安全点検制度・概要≫
◇主な対象製品(特定保守製品)
・瞬間湯沸かし器
・給湯器
・ふろがま
・ビルトイン式食器洗浄機
・浴室電気乾燥機
◇製造事業者の義務
・製品の届出
・標準使用期間と点検期間の設定と表示
・所有者情報の管理
・点検の通知と実施
・点検保守サポート体制の整備(※)
※サポート体制の整備は平成21年度前の製品も対象
◇取引事業者の義務
対象となる製品を取引する事業者(※)には、この制度の説明と理解を得られるようにする役割を担うものとする。
※この事業者は、製品を販売する事業者の他、権利移転に携わる事業者(不動産仲介業者など)も該当します。例:対象製品が含まれる中古住宅取引など
具体的には、売主から買主へ対象製品の保守に関する情報を円滑に伝え、所有者情報の登録・変更手続きをさせることや点検が必要であることを理解させることなど。
今回、対象となるような製品の製造メーカーが、テレビや新聞などで、“製品に欠陥があるため重大な事故を起こす恐れがあります。次に該当する製品を使用の方はご連絡ください”と告知するのをご覧になった方も多いと思います。
今までは、誰に売ったか、誰が所有し使用しているか、データがないため、上記のような告知手段を用いて、所有者使用者からの連絡を待つしかなかったが、この制度により、メーカー側から動けるようになる。
また、点検を実施することにより、劣化での重大事故を未然に防ぐことができるようになる。
逆に、このような制度があるにも関わらず、所有者登録をしない人もでるでしょう。その場合、登録をしない人が悪いという消費者の責任(メーカーの免責)ということになる。
メーカーに事故防止の対策と負担を強いた制度だが、一方で、メーカーの責任領域と消費者の自己責任を明確に判断できるようにしたとも言えます。
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