初めての住宅購入ガイド:土地,住宅,マンションの購入サポート

小規模宅地の特例(07.05.03)

 被相続人が居住や事業のために使用していた土地は、相続人の生活基盤になる財産であり、処分しづらいことから、一定の面積までは評価を軽減する特例が小規模宅地の特例です。
 もし、たくさんの金融資産をお持ちで相続税が発生しそうだなと思われた場合で、自宅が所有していないなら、金融資産の一部で自宅購入をすることによる資産の組み換え効果で、相続税が軽減され、また、もしかしたら相続税が発生しなくなるかもしれません。
 注意:この特例を受けるには申告が必要です。資産組み替えで相続税の基礎控除以内に課税財産が収まるとしても、時価での課税財産評価が上回るなら、評価の特例で基礎控除内に収まりますよという申告が必要です。
◆居住用:240㎡まで
 被相続人の住居に同居し、その敷地を相続し申告期限まで居住していれば、240㎡までに対し、80%引き(20%評価)に減額されます。
※配偶者は無条件で適用だが、家を所有している人が相続すると50%減になる。
◆事業用:400㎡まで
 親族が、被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、事業を営んでいれば400㎡までは80%引き(20%評価)に減額されます。
※賃貸不動産経営や駐車場経営なども事業ではあるが、こちらは200㎡までで、かつ、50%引き(50%評価)に減額されるまでに留まる。
 この特例を受けるには、相続税申告期限までに遺産分割が確定していなければなりません。割合で評価減になるため、評価が高い土地ほど、減額は大きくなります。
 地価の上昇で、自宅の購入予算もかなり上昇しており、自宅の時価がかなり高いというケースもあるかもしれません。この場合、この特例が効果を発揮します。





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