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5.不動産を購入する時に

住宅ローン斡旋手数料

[質問]

新築一戸建ての売買契約をしたのですが、ローン事務代行手数料が31万5千円と書いてありました。仲介手数料が108万450円もかかっているのにそれプラス銀行のローンを手続きをしていただくだけでそんなにお金がかかるのでしょうか?ローン事務代行手数料は銀行の斡旋のことなので仲介手数料の中のサービスに含まれると書いてあったのですが、どうすればよろしいですか?

[回答]

まず、一般的な仲介手数料に関する事柄を列記します。

・仲介手数料は、不動産売買の仲立ちをすることにより、購入もしくは売却の契約が出来た時に発生します。

・住宅ローンに関しては、法律上、仲立ち業務の中には含まれていません。
  ↓
(住宅ローンの斡旋サービスを義務付けられていない)
  ↓
(住宅ローンの斡旋・サポートをするしないは、各不動産会社とお客様の打ち合わせによる)
  ↓
(無償、有償も打ち合わせによって)
  ↓
(下限、上限の規定なし、0円でも・・万円でも)

・通常、仲介した不動産会社は、住宅ローンに関するサポートを無償ですることが多いが、それは、無償でサービスしているというだけで、仲介手数料に含まれているわけではございません。

・弊社では、住宅ローン斡旋を仲介業務に付随するサポートとして、別途費用を頂戴することなく行っていますが、今までの不動産取引において、斡旋手数料を受領している不動産会社を何度か見たことがございます。しかし、どの会社も3万〜5万程度の料金だったと記憶しています。今回の31.5万は、斡旋手数料の相場としては、かなり高額なのではと思われます。

まとめますと、

住宅ローン斡旋手数料(サポート代)が、仲介手数料に含まれているという考え方は出来ません。
よって、仲介手数料に含まれているという理由からは、同手数料から免れることはできません。

しかし、このままでは残酷というか、好ましくない不動産会社をのさばらせてしまいますので、対抗方法をお知らせします。

・契約前に、どのような費用が掛かるか明示されなかった
  ↓
 商品(サービス)提供前に、料金を告知しなかった
  ↓
 住宅ローン斡旋手数料は、一般的に必要とされる費用ではない
 (無償で行っている会社が多く、これが一般的)
 (それもあまりにも高額)
  ↓
 消費者契約法などの不動産取引だけではない一般的な消費者を保護する法律に抵触している可能性がある
  ↓
 消費者相談センターへ相談

・仲介手数料以外の名目による費用請求の妥当性を確認する
  ↓
 不動産会社の監督官庁へ相談 
 例)不動産会社の免許が千葉県知事・・・となっていたら、千葉県庁の不動産業係

 もしくは、売買契約締結前に行った重要事項説明時の供託所の説明が、・・協会となっていれば、同協会苦情処理受付へ

これらの窓口へ相談をして、確実に減免される保障はございませんが、不動産会社へのプレッシャーになり、手数料の減額もしくは免除を申し出てくる可能性がございます。

明らかな法律違反ではございませんので、どこまで出来るか分かりませんが、やってみる価値はあるかもしれません。

各地域によって、不動産取引の慣習が違い、住宅ローン斡旋手数料を当たり前のように受領している地域もあるかもしれませんが、金額としても、事前にサポート内容と料金を告知しない営業手法としても、不動産業界の悪しき所だと思われます。

弊社では、不透明な不動産仲介サービスを「不動産購入サポートパック」という商品として、サービス内容と料金を事前に告知しております。このようなことを含め、不動産業界を信頼される業界へなれるようにまい進していきたいと思っておりますが、まだまだ微力なため、思うように至っておりません。

物件選びより大事なのは、不動産会社・担当者選びと思っておりますが、過去を振り返っても取り返しの付かないことなので、少しでも負担が少なくなるように、そして、悪しき不動産会社が生き残れないように、頑張ってみてください。

一件一件の積み重ねとお客様の選別による市場淘汰が、不動産業界の健全化に繋がります。(申し訳ございません)


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