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5.不動産を購入する時に

仲介手数料の値引き

[質問]

売却の手数料と購入の手数料、それぞれ3%が『限度』ということは、3%以下に交渉する事は可能なのでしょうか?一般的に交渉などと言う事は行われないことなのでしょうか?

交渉を口にすることにより、ギクシャクしたくはありませんが、一般的に少しは交渉できることなのであれば、少しでも手数料が減少すれば助かりますし・・・。

[回答]

仲介手数料についてですが、宅建業法上の規定では、売買価格の3.15%+63,000円(速算式・税込)を上限するとなっており、この金額を上回らなければいいということです。したがって、支払う売主・買主と受け取る不動産会社との取り決めで、この金額以下の約定をすることは出来ます。

例)売買価格2,000万円の取引の場合
  2,000万円×3.15%+63,000円=693,000円が上限
  話し合いにより、600,000円とか500,000円とかに出来ます。

しかし、支払い者が一方的に決められるものではなく、話し合いになりますので、受け取る側が承諾しなければなりません。

また、交渉のタイミングですが、仲介手数料の発生原因となる契約の前にしなければなりません。

契約後ですと、仲介手数料の請求権が発生しておりますので、減額交渉は厳しくなります。

※契約時に、支払い手数料約定書を取り交わすケースがほとんとです。この約定書を取り交わすということは、その金額を承諾したということになり、一度約束したものを破るということは、不動産会社側に落ち度がない限り、とても難しくなります。

この仲介手数料の請求金額について、私個人としては、従来の不動産会社が行う手順に疑問を感じております。

我々仲介業者は、不動産を商品のように販売しておりますが、商品自体は売主さまのものであり、我々の商品ではございません。仲介手数料は、不動産取引に付帯する業務・サービスの提供による報酬であり、これこそが我々仲介業者のサービスになります。

しかし、この業務やサービス内容を事前にお知らせし、その料金である仲介手数料を予め明示する仲介業者は、非常に少ないです。

本来は、予め提供する業務やサービス内容とそれに伴う費用(報酬)をしっかりお知らせし、お客様の同意を得てから、不動産取引に向けて動き出さなければいけないと思っております。

宣伝)弊社では、「不動産購入サポート」の業務・サービス内容とそれに伴う費用を明示しております。売却の場合は、売却活動の内容をお話し、報酬は上限額としております。


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