不動産登記法が改正されて、これから順次、法務局ごとに新しい制度へ移行していき、新しい制度で運用されている法務局の管轄では、権利証(登記済証)が作成されなくなります。
購入する方には、今まで使われていた権利証という書類を受け取ることはできません。ドラマなどで「権利証」という言葉に重みを持たされていた方にとっては、不動産を購入した実感がなくて悲しいかもしれませんが、現時点で発行されている権利証は有効に取引に使用されますから、売主側から提出された権利証を見る機会はあると思います。
そこで、売主から見せられた権利証が、間違いがないかどうか確認するために、権利証の見方をご紹介します。
<権利証(登記済証)の見方>
・登記の目的 所有権に関する登記でないといけない→所有権移転と記入されている
・登記の原因 上記所有権移転がどうして行なわれたのか→売買、相続など
・登記の権利者 所有権を持っている人の表示→売主と同じか、違う場合はどうしてか確認
・物件の表示 どの不動産を持っているのかを表す→取引する不動産と合っているか確認
・受付番号と日付 権利証の最後に法務局の受付番号と日付が表示される →謄本(登記事項証明書)と一致しているかどうか確認 権利証の見方については、不動産会社や司法書士から説明があることも多いですが、もし、その担当者が無知であったり、悪意があったらごまかされてしまいますので、ご自身でも確認できるようにしておくとより良いですね。
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