平成21年度住宅関連税制改正(09.04.03)
桜の開花は早かったものの花冷えの日が続き、満開になるのは新年度まで入り込んでしまいました。今日、柏駅を歩いていると新しい学生服を買ったらしい親子連れを見かけ、入学式と桜の花開きが重なって、ほのぼのとした印象の新年度を迎えられそうです。
さて、新年度に入り、日常生活にもさまざまな変化があったかと思います。住宅業界にとっては税制の改正が1年間の営業に大きな影響を与えます。特に今年度は、景気が低迷しており、住宅市場へのテコ入れで景気回復を図ろうと、総理いわく“史上最大の”住宅ローン減税が盛り込まれました。
1.住宅ローン減税
平成20年で終了する予定であった住宅ローン減税(正式名称:住宅借入金等特別控除)が規模を拡大し、平成25年(の入居分)まで延長されました。
平成21年入居の場合、年末の住宅ローン残高の1%(ただし5,000万円まで)が10年間にわたり所得税,住民税より控除されます。事前に源泉徴収されている場合は、確定申告(2年目より年末調整)をすることにより、還付されます。なお、平成23年入居分から控除対象の上限が段階的に引き下げられます。※住民税の控除は9.75万円まで
また、昨年までの住宅ローン控除と相違する点は、長期優良住宅の場合に控除率(1.2%)を引き上げたこと。これは住生活基本法に基づく住宅の質の向上とストックへの転換に対応したものです。
住宅ローンの要件はありませんが、長期優良住宅を新築した場合、一般住宅よりも余計に掛かった費用(標準的な性能強化費用相当額・1,000万円が限度)の10%を所得税より控除できる制度が新設されました。※住宅ローン減税との選択、平成23年入居分まで
各減税を受けるにあたり適用要件がございますので、ご確認ください。住宅の新築以外にも、バリアフリーや省エネの改修工事を対象にした減税制度もございます。
2.土地に係る譲渡益課税の特例
平成21年、平成22年に購入した土地を、その後、長期所有(5年超)をして売却した際に、もし儲かったら(譲渡益)、その金額から特別に1,000万円を控除できます。
もし、将来性があって、後々儲かりそうだなと思えたら、この2年内に買ってください、という制度です。個人的には、正直、この制度は?です。実質6年以上先に不動産市場がどのようになっているのか、このご時世、この時代に読めるものではありません。投資ではなく投機を推進する制度なのでしょう。
3.登録免許税
・住宅に係る軽減を2年間延長
・土地の所有権移転の税率引上げを2年間凍結
4.不動産取得税
・土地,住宅の軽減税率を3年間延長
・宅地の課税標準を2分の1にする制度の3年間延長
5.印紙税
・不動産譲渡に伴う印紙税の軽減を2年間延長
その他、この他にも税制改正はございますが、住宅購入に伴う主な税制は以上の通りです。詳細に関しては、お近くの税務署、税事務所、税理士、もしくは、不動産、住宅関連の営業担当者へご確認ください。
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