宅地建物取引業保証協会(08.01.12)
高額な不動産取引では、取引で事故などがおこった場合、被害も大きくなるため、その被害を軽減するために、不動産会社は営業保証金を供託しないと免許がおりず営業をすることができません。
この営業保証金は、主たる事務所(いわゆる本店)は1,000万円、従たる事務所(支店)は500万円。(例:本店1+支店2であれば2,000万円)この金額を法務局に供託します。ただし、保証協会に加入した場合は供託は不要とされています。
このことから、中小,零細から大手に至るまで、ほとんどの不動産会社は、保証協会に加入しています。保証協会はいくつかあり、一番規模が大きいのが“ハトマーク”の全国宅地建物取引業保証協会。
営業保証金の供託が不要になるということは、この保証協会が、営業保証金からの弁済業務を行ないます。保証協会の業務は、弁済業務の他に、苦情の解決、業者に対する研修、手付金や支払い金の保証業務などです。
不動産を購入(売却)される一般の方にとって大事になるのは、苦情処理と弁済業務です。
苦情処理では、消費者から苦情があった場合、相談に応じ、必要な助言をし、事情を調査し、業者に対して通知して迅速な処理を求めます。ただし、苦情が確かに業者に問題があるなと判断された場合ですので、業者に非がないとか、主観的なときは難しいかもしれません。
弁済業務は、営業保証金の供託額を限度に、不動産取引で生じた弁済金を支払います。ただし、一業者につき供託額が限度となりますから、一社が複数の人に被害を及ぼし総被害額が供託額を超える場合、誰かの弁済金が減額されてしまいます。この辺の業務には携わったことがないので確実なことは言えませんが、おそらく早い者勝ちになるのでは。
取引をする際に、重要事項説明の中で、営業保証金を供託しているのか、保証協会に加入しているのか、加入しているのならどこに加入しているのかを説明しなさいと業法で定められています。万が一のためにも、この部分はチェックしておいてください。
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