不動産のクーリングオフ(06.03.21)
訪問販売や通信販売などで「クーリングオフ」という要件が揃えば一定期間内に契約(購入)の解除が出来る制度がございますが、不動産取引のケースでも適用があります。
不動産取引にクーリングオフが適用される場合の要件は、売主が宅地建物取引業(不動産屋)であり、事務所等(買主が申し出た自宅や勤務先を含む)以外の場所で契約締結がされた場合です。
このクーリングオフが適用されるのは他のケースと同じく8日間以内に書面にて申し出た場合です。適用された場合、授受された金額は無利息で返還されます。
じっくり検討した後、契約の締結をし、この制度を使わないことが一番なのですが、強引な手法により契約をしてしまい、解除したい時に、この制度が利用できることがあります。
契約前の申込は、場所がどこであれ、無条件で解除でき、申込金も返還されます。
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