初めての住宅購入ガイド:土地,住宅,マンションの購入サポート

中古住宅の瑕疵担保責任(06.03.16)

[質問]
 中古の一戸建を購入し、引渡しが終わり一週間ほど経過しています。荷物を少しずつ移動しているのですが、冷蔵庫置場の床が抜けている事に気付きました。さらに、柱の部分までが、若干ですが腐食しているようにも感じます。(抜けている部分が角の為、すぐ柱があります。)
 仲介業者経由で売主に修理をお願いしたのですが、売主は、現況で販売したので、修理には応じられないと言っています。物件を見た時は空室でしたが、床がコルクタイルになっており、表面上は、抜けているようには見えませんでした。また、冷蔵庫置場の為、歩いて通る所ではないので、通常、抜けている所の上にのる事はありません。引渡し後、冷蔵庫を置いて初めて気付きました。
 売主としても、抜けている事には気付かなかったと言っています。契約書上、売主の瑕疵担保責任は、引渡しから2ヶ月となっております。この場合、売主の瑕疵担保責任として追及できるのでしょうか?
[回答]
 結論として、売主に瑕疵担保責任を追及できると思います。 但し、瑕疵担保を理由とした解除までは出来ず、 瑕疵の修繕もしくは修繕費の請求までです。
 理由は、下記の通りです。
・瑕疵担保責任の追及期間内であること
・主要構造部に瑕疵があること
・買主が一般的に見て確認できないこと
 私個人としては、文句なしの瑕疵担保(隠れた瑕疵)だと 思うのですが、仲介業者はどのように説明されているのでしょうか。
 また、通常の場合、不動産仲介会社へ瑕疵担保責任を 追求することは出来ないのですが、瑕疵を疑われるのが 相当(プロが見れば予見できる)な場合は、 不動産会社へも追求できるとなっています。
※建物の他の部分に支障が出ており、予想できる場合など。しかし、不動産会社は建築のプロではないため、 一般的な範囲に留めるともなっています。
 売主さんがおっしゃっている「現状有姿」とは、 見たままそのままだよということではあるのですが、 それは、一般的に利用することが出来る「普通」の 状態であることが前提になり、瑕疵担保免責とは違います。
 もし、売主さんがおっしゃっているようにしたければ、 「瑕疵担保免責」という条件で売却するべきでした。 これは、売却を依頼した不動産会社を責めるべきもので、 買主さんの瑕疵担保に対して逃げるものではないと思います。
 ポイントとして、
・あくまでも瑕疵担保責任を追及(期限に注意)
・売主さんの現状有姿という理由については、瑕疵担保免責とは違い、 責めるべきは買主ではなく、依頼した不動産会社だと反論
・買主さんが依頼した不動産会社へ、瑕疵担保の取り扱いを 責任を持って遂行するように依頼(逃げるなら苦情処理へ)
 今回の回答には、民法の判例等を参照しました。





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