不動産取得税(05.05.18)
土地や住宅など不動産を取得した時、都道府県より不動産取得税が課税されます。税額は、固定資産税評価額の3%です。
平成17年中の取得の場合、宅地の評価は評価額の2分の1にする特例があります。
また、住宅や住宅用の土地については、定められた要件に該当すると軽減措置が受けられます。(千葉)要件に該当する一般的な住宅を購入した場合、ほとんどが課税なしかそれに近い金額になります。
[よくあるケース] 古家がある土地を購入後、新築する場合
明らかに土地として購入し、建物に居住することなく解体後新築する場合は、建物の不動産取得税はかかりません。土地の不動産取得税は、新築する建物が規定の要件に合えば、軽減措置が受けられます。
※不動産投資用の購入の場合、軽減措置はなく、しっかり課税されます。
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