購入時の諸費用(04.09.02)
不動産を購入する場合、広告や販売図面に出ている不動産の販売価格の他に、数多くの諸費用が掛かります。種類も多く金額も大きいので、資金計画を立てる際には、価格以外の諸費用のことまで念頭においておく必要がございます。契約をしたのはいいけど、諸費用がなくて金策に走る回るなんてことにならないようにして下さい。
諸費用は、購入内容や種別により変わりますので、以下の全てが必ず掛かるのではございません。一通りご説明致しますので、ご自身の場合にはどの項目が当てはまるのか、不動産会社やハウスメーカーのご担当に確認して下さい。
1.印紙税
契約時に必ず貼付します。
税額はタックスアンサーで確認できます。
2.仲介手数料
売主(不動産会社を含む)から直接購入する場合は不要ですが、売主との間に不動産会社が仲介に入る場合は必要になります。一般的に、売買価格の3.15%+6.3万円と言われておりますが、これは法定で定められた上限になり、これより安くなるケースもございます。依頼した不動産会社ごとに定めておりますので、各不動産会社へご確認下さい。
3.登記代
中古の建物や土地の場合は所有権移転登記・新築の建物の場合は建物表示登記と保存登記の手続きをする際に掛かる司法書士の報酬と登録免許税などが登記代にあたります。また、住宅ローンを組む際には、抵当権設定登記が必要となります。
4.借入費用
銀行などから住宅ローンを借りて不動産を購入する場合、借入時に事務手数料・保証料・金銭消費貸借契約時の印紙税などが掛かります。各銀行により金額や取り扱いが違いますので、各銀行や不動産会社などに確認して、金利なども併せた比較から一番有利で便利な銀行をお選び下さい。
5.火災保険
土地購入の場合は建物がございませんので対象外ですが、建物を購入する場合は必要になります。住宅ローンを組まずに現金で購入する方は、任意ですから購入時に加入しなくても加入時期や内容はご自身でお決め頂くことができます。住宅ローンを組んで購入する場合は、銀行が担保保全のため加入を条件にする場合が多く、なかば強制加入となります。加入内容も借入全期間の長期で、ある程度の保険金額を設定しなければなりません。
6.公課清算
不動産売買日の当該年度に掛かる固定資産税・都市計画税を、売買日を境に清算します。マンションの場合は、これに加え管理費・修繕積立金も日割り清算します。
7.不動産取得税
売買完了数ヵ月後に都道府県より不動産取得税の請求が来ます。軽減措置を受けられる不動産の場合は、小額済むことも多いですが、そうでない場合は何十万円単位になりますので、注意が必要です。
8.その他、引越し代・カーテン代などの住むために掛かる費用。水道負担金・設備負担金や測量代など土地を利用するための費用なども掛かることがございます。
《ポイント》
資金計画時には諸費用を組み込んだ計画を!
購入申込時にも諸費用を組み込んだ判断を!
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