周辺には住宅が建ち並び、あきらかに市街地の中で、相場よりもかなり安い土地や一戸建てが「再建築不可」と書かれて広告などに掲載されることがございます。現に土地の上に建物が建っており、またそこに住んでいる人も居るのになぜ再建築が出来ないのでしょうか?それは接道義務を満たさない土地であることが考えられます。接道義務とは・・
接道義務とは、建築物を建築する際には、その敷地が建築基準法上の道路@に2m以上A接していなければならないというものです。
これを満たしていない敷地は、現に家が建っていようが、そこに人が住んでいようが、再建築をすることが出来ません。この二つの要件は、どちらも満たさなければならず、どちらに不備があってもなりません。
@の道路は、建築基準法上で認められていることが必要であり、立派に舗装されている「道」であっても、建築基準法で認められていなければなりません。この道路に関しては、市役所などの建築指導課で確認することが出来ます。
Aの2m以上の間口がないといけないということですが、これは道路との接し幅だけではなく、路地状部分の幅が2m以上ないといけません。道路に斜めに接している場合、道路との接し幅が2mだと途中の間口は2mないことになります。イメージとしては、直径2mの球が転がることが出来るかどうか想像してみて下さい。
接道義務を満たせず再建築が出来ない物件の場合、通常、広告に「再建築不可」と記載され、重要事項説明でも接道義務の説明が義務づけられていますので、何も知らずに買ってから知ったということはまずないと思われますが、不動産会社が悪意を持っている場合はこの限りではないので、購入者自身の注意も必要です。現に、建築できない所に建築をする違反建築が多々あるのですから。。
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