一般的に「不動産会社」と呼ばれる会社は、法律的に「宅地建物取引業者」という呼び名になります。これは「宅地建物取引業法」という法律で不動産会社の行なう業務や免許などを取り決めているためです。
この業法では、業者が売主や媒介の立場で不動産取引を行なう場合、契約前にとても大事で大切なことを、買主となる人へ説明しなければならないと定められています。
この重要事項説明の内容を大別しますと、取引に関わる業者及び供託、取引する不動産、該当する法律、契約事項になります。
<業者及び供託> ・免許番号、所在、供託所、宅地建物取引主任者など
<取引する不動産> ・売主、登記簿記載内容、現状、設備、私道など
<法律> ・都市計画法、建築基準法、その他の法律や条例など
<契約事項> ・代金、契約解除、手付金の取扱、ローンなど
通常の不動産取引の流れでは、売主側(物件の事情を知る立場)が中心となって重要事項説明書や契約書などを作成し、買主側がチェックして仕上げていきます。
ほとんどの取引では、契約当日に契約を取り交わす前、ダーと説明されることがほとんどです。一般の方がいきなり堅苦しく聞いたこともない法律的な内容を説明されて理解するのは、よほど、説明する人が上手に丁寧にしなければ無理です。
説明するのは宅地建物取引主任者の免許を持つ者が行うのですが、売主側・買主側のどちらになるかはケースバイケースです。売主側から見ますと、なるべくこじれそうなことはサラッと流してしまいますので、大事になるのは買主側の主任者になります。
買主側の主任者が、ここは大事だからきちんと説明し理解してもらわないとと動いてくれればいいですが、もし、買主の味方である主任者が、同じように面倒になるなら(契約成立が危ぶまれる)流してしまえと思ったら、買主は防ぎようもありません。
買主が、この重要事項説明の内容や意味合いを理解していれば、太刀打ちできますが、現実的にはまず無理なのではないでしょうか。
では、どうすればいいのか。
信用できる会社や担当者を見つけることに尽きます。
仲介手数料を削減するために、売主の不動産会社と直接取引するケースも多々ありますが、この場合、プロと対峙するわけですから、相手を見切れるか、自分が取引に精通していないと、大変なことになるかもしれませんので、要注意を。
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