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既存不適格物件(08.08.30)

 違反建築という言葉は、よく聞かれる言葉だと思います。意味は皆さまがご認識の通り、法律に定められた内容に違反して建てられた建築物です。
 また、建築確認申請から完成までの間は適法でも、その後、売主が建物の敷地の一部を売却して敷地が狭くなり、建ぺい率・容積率が超過した場合も、違反建築に含まれます。
 違反建築とは、分譲業者や建築主、建築会社などが、法律で定めれられた規定に違反することを知っており、悪意のもとに行った場合です。
 この違反建築に近いものとして、既存不適格物件というものがあります。これは、新築時はその当時の法律に適法であったが、その後の法改正などにより、現行での法律の規定に適合しない物件です。
 法規定に適合してない物件という点では、違反建築も既存不適格物件も同じですが、新築時に悪意を持って法規定に適合しない建築をしたか、新築時は法規定に適合していたかの違いです。
 既存不適格物件の場合、当初は問題がなかったため、そのまま利用している分には支障がないが、その後、建て替えをする際は、現行の法規定が適用されるため、現在の建物と同じようにはならないこともあります。
 不動産取引の中では、重要事項説明(本来なら紹介段階から)にて、法改定により、現在の建物と同じようにはできず、現行法であればどこまで可能かを説明されます。※現行法では建て替えできません(再建築不可)ということもありえます。
 既存不適格物件が新築として売り出されることはないため、既存不適格物件は、中古住宅・中古マンションで売り出される中にあります。※新築+既存不適格=違反建築。
 中古住宅等の売主さんは主に一般の方になり、この方々は法改正の被害者で罪はありません。また、新築当時は適法であるので、分譲業者にも罪はありません。このように既存不適格物件は、誰にも罪はない、仕方ない物件と言えます。
 このため、ここ最近は取り扱っておりませんが、数年前に既存不適格物件を取り扱った際は、住宅ローンの利用が可能でした。※違反建築は住宅ローンの取り扱いは不可。
 購入する側から見た場合、現在の建物の利用価値と将来の建て替え時の制約などを総合的に勘案して判断する必要がございます。





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