都市計画(07.01.11)
都市は、大勢の人が生活するために、さまざまな利用がなされています。この利用を自由にしてしまうと、無秩序な利用になってしまい、環境や利便性など阻害されることから、都市全体の観点から基本的な規制をしている都市計画法があります。
同じような土地の利用方法を規制した建築基準法が、ひとつひとつの利用に対して規制しているのに比べ、都市計画法は都市全体の広域な規制を定めています。
同法では、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するという理念の基、都市計画を定める区域を定め、これを都市計画区域と言い、さらに都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域とに分けられます。※どちらにも定めていない未線引区域も有。
市街化区域とは、既に市街化されている区域と今後10年以内に優先的計画的に市街化を図るべき区域です。市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域になります。※市街化=土地を都市的に利用しましょう
市街化区域では、さらに12種類の用途地域を定め、建築物の用途や建ぺい率、容積率、高さなどを建築基準法で規制しています。
≪用途地域≫
・第一種低層住居専用地域(低層住宅の専用地域)
・第二種低層住居専用地域(低層住宅+小規模店舗)
・第一種中高層住居専用地域(中高層まで建てられる住宅の専用地域)
・第二種中高層住居専用地域(住宅に加え、生活商業施設)
・第一種住居地域(大規模な商業施設などはダメ)
・第二種住居地域(第一種より少し条件が緩い)
・準住居地域(住宅とロードサイド型の施設を調和させる)
・近隣商業地域(近隣住宅地のための商業施設:商店街のような)
・商業地域(ターミナル型の駅前商業地域)
・準工業地域(小規模の町工場や倉庫など)
・工業地域(工場を中心とした地域)
・工業専用地域(工業団地など、住宅は不可)
用途地域の他にも、様々な地域地区(防火地域、高度地区など)が指定されており、土地の利用を規制しております。
都市計画法では、生活や都市機能に必要な施設を定め、計画しております。主なものは、道路、公園、ライフライン施設など。これらの計画地内では、土地の利用に制限をしています。
一般的な不動産取引において関連しやすい部分だけ抜粋して紹介致しましたが、この他にも多種多様な取り決めがあります。不動産取引に、宅地建物取引業者(不動産会社)が携わった場合、該当する内容の説明がございますので、ご確認下さい。
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