重要事項説明の設備について(04.09.10)
[質問]
重要事項説明書に、上下水道が敷地内に敷かれていることになっており、図まで描いてあるのですが、管がありません。
不動産業者に、話が違う旨伝えているが、釈然としません。こんなことが、許されるのでしょうか?
こちらは、どのように対応したら良いですか?
[回答]
重要事項説明書に、敷地内へ上下水道が引き込まれていると
記載されているにも関わらず、前面道路の埋設管しかないのは、
明らかに重要事項説明の違反であり、不動産業者に
言い訳の余地はないと思われます。
対応としては、まず不動産業者へ責任の追及をし、
満足した対応をしてくれない場合は、
監督する県庁や重要事項説明で説明のあった所属協会に
苦情を申し立てるとよろしいと思います。
故意か過失か、悪意があったかどうかは分かりませんが、
重要事項説明違反であるのは間違いなさそうなので、
このままで終わることはないと思います。
どういう対応(責任)になるかまでは判断がつきませんが、
それなりの結果は求められると思います。
[質問]
結局、敷地内に水道管は配管されていたことが分かったのですが、かなり深いところに配管されており、それを利用するために9万円弱の負担金が発生しました。
重要事項説明書には「施設の整備予定・負担金」のところには「敷地内配管現地未確認」と記載されているのみで、費用概算は記載されていません。「①買主負担で整備しなければならない場合は、配管距離および費用概算を記入のこと。」と下方に、注意書きがされています。
この9万円弱の費用は、不動産会社負担が合理的と思いますが、いかがでしょうか。
[回答]
頂いたメールの内容にて、少し分からない点がございます。水道配管の深さと負担金の兼ね合いです。
水道配管の深さにより負担金にどう結びつくかが分かりませんでした。通常、負担金は水道の口径により決まるものだと思われます。
水道管の深さからの影響として、工事費用が通常よりお知らせ頂いた金額が加算されたとのことでよろしいでしょうか。
一般論ですが、水道管の深さまでは不動産会社の調査では求められないと思います。水道管の配管状況(深さや場所)は一般的にと考えられ、その状況による宅地内の配管費用は、建設会社と相談して下さいまでかと思います。
深さによる工事費用が増えた場合の不動産会社への請求は厳しいかもしれません。
これが工事費用ではなく負担金と言う名目で、利用するに際して水道局に納付しなければならないものなら、重要事項説明書の「施設の整備予定・負担金」の項目に該当するかもしれません。
今回の費用が、宅地内配管費用として工事会社に支払うものなのか、負担金として水道局に納付するものなのか改めてご確認下さい。
また、弊社で利用している統一書式の重要事項説明書や他の会社で利用している重要事項説明書を見直してみましたが、「買主負担で整備しなければならない場合は、配管距離および費用概算を記入のこと。」という文面は見当たりませんでした。
重要事項説明書の公的機関が示しているガイドラインでは、引込費用等の負担がある旨は記入は必要となっていますが、具体的な金額(概算)を記入するまでは求められていません。
例)「負担金及び工事費用が生じます」
同じくガイドラインには、引込工事費用や宅内配管工事費は、水道を利用するに際して必要な特別の負担ではないと解釈され、その内容や概算費用の明示までは求められていません。
当該文章は、上記以外の特別な費用の意味合いかもしれません。
その後、建物工事に伴う宅地内配管の工事費用までは重要事項説明には該当しません。
宅地内の配管工事は、建物工事の範囲と考えられ、建物工事のことと不動産取引は別個と考えます。
設備費用に関しては、水道を利用(引込)をするに際し、負担金の有無と工事費用が発生することの注意書き、口径が正しいかどうかまでとなります。
ここまでが不動産取引の線引きになり、その後は建物側と考えられます。
どちらの味方をするわけでもなく、公平に考えてみまして、
・敷地内への配管口径に間違いがなく
・当該費用が工事費用であれば
当該費用を不動産会社に請求することは難しいかもしれません。
また、その逆(口径違い、費用が負担金)ならば、話し合いの余地はあるかもしれません。
今回の問題の場合、最終的にどちらが正しいかは司法の判断にまでなってしまうと思われます。
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