法定講習(05.07.06)
運転手に必須なのは運転免許。同じく不動産取引に携わる人(会社)にとって必須なのが宅地建物取引主任者の免許です。運転免許と同じく5年に一度(昔は3年に一度)法定講習を受け、免許の更新手続きが必要になります。
今日、京葉線千葉みなと駅から徒歩5分の場所にある千葉県不動産会館まで出向き、法定講習を受けてきました。受講中にお客様から連絡が入ったものの、講習中は出られなく、休憩の時に折り返し連絡すると、お客様の都合が悪く、また講習中に連絡が入るの繰り返しを何度もしてしまいました。
講習の中身は、宅地建物取引主任者の一番大事な責務である重要事項説明に関わる事例と法令・税法の改正点のおさらいです。ここで、大事なポイントの確認です。いわゆる不動産の営業は、宅建の免許を持ってない人もすることが出来ます。宅建を持っていないと携われないのは、契約締結前の法律で定めれた重要事項説明です。
何か不動産のトラブルとなった時に、いわゆる対象になるのは、宅地建物取引業者と宅地建物取引主任者です。営業マン個人に問題がこないとは言えませんが、何かの時は、免許所有の会社もしくは個人に責任が来ます。
やはり、このことから考えると、不動産取引時の担当者は「宅地建物取引主任者」の資格を持つ人にするべきだと思います。ただの営業担当者だと、何かの問題があった場合、退職するなど逃げて、何食わぬ顔で転職することが出来ますが、免許所持者の場合、個人の責任が問われ、瑕が残ります。このことから、トラブルにならないようにする意識は免許所持者の方が強くなるのは必然です。
不動産を扱うことが出来るのは宅地建物取引主任者に限ると法令で定めてしまえば、素人や知識のないものが営業担当になることもなくていいのですがね。。
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